山口県釣り団体協議会会則
第 1 章     総     則
第 1 条 (名   称)
 本会は山口県釣り団体協議会という。
第 2 条 (目   的)
 本会は釣り場環境の整備保全および遊魚としての釣りの健全な普及、発展を図る。
第 3 条 (事   業)
(1) 水産資源の保護(稚魚放流等)
(2) 釣り場環境保全(海辺清掃、海底清掃等)
(3) 遊魚としての秩序と漁業者との調整
(4) 団体相互の連絡および未加入多数の遊魚者の指導
(5) その他本会の目的を達成するため必要な事業
第 4 条 (事 務 所)
 本会の主たる事務所は会長所在地に置くも、理事会の決議を経て、必要な地に移行することが出来る。
第 5 条 (組織と会員)
 本会は一般社団法人全日本釣り団体協議会の正会員として所属し、山口県在住の釣り団体を単位会員とし各地区(地域)に支部を設置する。
 支部の区域については別に定める。
第 6 条 (入   会)
 本会への入会は各支部を通じて代表者の氏名、および構成員の名簿を提出しなければならない。
第 7 条 (退   会)
 会員の退会は単位団体の解散又は希望によるものとする。尚会費の未納団体は退会とみなす。
第 8 条 (除   名)
 本会は会員が本会の事業を妨げ、又は本会の名誉を著しくき損する行為があった時は除名することが出来る。
第 9 条  
 第 8条については理事会の決議によるものとする。
第 10 条 (会   費)
 本会の会費は理事会総会で定めるところの会費を納入しなければならない。
第 2 章     役  員  等
第 11 条 (役   員)
 本会に次の役員を置く。
(1) 会長  1名   (2) 副  会  長  若干名   (3) 事務局  1名
(4) 会計  1名   (5) 会計監査役    2名   (6) 理事  若干名
第 12 条 (顧問・相談役)
 本会に顧問・相談役をおくことができる。
第 13条 (役員の選出)
 会長は理事会総会において選出する。
 副会長、事務局長、会計、会計監査役は理事の中から互選する。
第 14条 (役員の任務)
 会長は本会を代表し会務を統括し、副会長は会長を補佐し、本会の会務を掌握し会長に事故あるときはその職務を代行する。
 事務局長は本会の事務処理を行なう。
 会計監査役は本会の会計を監査し、理事に報告する。
第 15 条 (役員の報酬)
 本会の役員は無報酬とする。但し、常勤の役員が必要となった場合は理事会の決議を経て報酬を支給する。
第 16 条 (役員の任期)
 役員の任期は 2ヶ年とする。但し再任を妨げない。
第 17条 (役員の解任)
 役員は本会の役員としてふさわしくない行為をしたとき、その他特別な理由があったときは任期中であっても、理事会の決議を経て解任することが出来る。
第 3 章     総会および理事会
第 18条 (総会の種類)
 本会の総会は通常総会および臨時総会の2種とする。
(1) 通常総会は毎事業年度終了後 2ヶ月以内に開催する。
(2) 臨時総会は次に掲げるときに開催する。
 (イ) 理事会に於いて必要と認めた時。
 (ロ) 理事の 2分の1以上により会議の目的たる事項を示して請求があった時。
第 19 条 (総会の招集)
(1) 本会の総会は会長が招集する。
(2) 本会の招集は少なくとも開催の10日前までに会議の目的、日時、場所を記載した書面を以って理事に通知する。
第 20 条 (議長)
 総会の議長は、会長がこれに当たる。会長が事故等による支障があるときはその総会において、出席した理事の中から議長を選出する。
第 21条 (総会の決議事項)
 この会則で定める事項のほかに次に掲げる事項は総会の決議を経なければならない。
(1) 会則の改正
(2) 解     散
(3) 事業計画および収支予算の決定
(4) 事業報告および収支決算の報告
(5) その他理事に於いて必要と認めた事項
第 22 条 (総会の決議方法)
 本会の総会は支部(地域)理事を以て構成し、構成代議員の 2分の1以上により成立。但し委任状を含む。
(1) 理事は総会に於いて決議権を有し行使することが出来る。
(2) 議決は出席者の 2分の 1以上により決する。可否同数の時は議長が決定する。
第 23条 (総会の議事録)
 総会の議事については、日時、場所、出席者の数、議案審議の経過の概要および結果を記載した議事録を作成しなければならない。
第 24 条 (理  事  会)
 理事会は各支部(地域)より 選出された理事を以て組織し、構成理事の 2分の 1以上により成立する。但し委任状を含む。又理事会は会長が必要と認めた時又は理事の 3分の 1以上が会議の目的たる事項を示して会長に請求したとき、会長がこれを招集する。
第 25 条 (理事会の決議事項)
 理事会は次に掲げる事項について議決を行う。
(1)会務を執行するための計画、組織および管理の方法に関すること。
(2)総会に付議すべき事項。
(3)総会で付議された事項。
(4)諸規則の制定または改廃に関する事項。
(5)議決は出席理事の 2分の 1以上で決し、可否同数の時は議長が決する。
(6)理事会の議事録については第 23条の規定を準用する。
第 26 条 (専門部会)
 会長は本会の円滑な運営を図るため、必要と認めた時は、専門部会を置くことが出来る。
第 4 章     そ  の  他
第 27 条 (事業年度)
 本会の事業年度は毎年4月 1日から翌年3月 31日までとする。
第 28条 (資産管理)
 本会の資産は会長が管理し、その使途方法は理事会で決める。
第 29条 (決定事項)
 本会則に疑議が生じた時、もしくは本会則に定めなき事項は理事会に於いて決定する。

 この規約は昭和 57年 2月 28日から実施する。
 平成24年4月28日一部改正する。
 平成29年4月1日一部改正する。
 令和3年4月1日一部改正する。

        細       則
第 1 項  本会の支部は次の通りとする。
                    下関支部   下関市
                    山陰支部   長門市・美祢市・萩市・阿武郡
                    山陽支部   宇部市・山陽小野田市
                    山口支部   山口市・防府市
                    周南支部   周南市・下松市・光市
                    周東支部   岩国市・柳井市・玖珂郡・熊毛郡・大島郡

                                          以上 6支部

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